当研究所では、社会科学領域の非侵襲的な研究(軽微な侵襲を含む)について、研究倫理審査委員会を設置し、「ヘルシンキ宣言」(2013年フォルタレザ改訂)及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(2014年文部科学省・厚生労働省告示第3号、2017年一部改正)に基づいて、当該研究の倫理的配慮に関して審査を行います。

合同会社実践サイコロジー研究所研究倫理審査規定(2020年5月1日施行)

様式1:研究倫理審査申請書

審査を希望する方(当該研究の研究代表者)は、上記「合同会社実践サイコロジー研究所研究倫理審査規定」(以下、審査規定という。)をよくお読みの上、「様式1:研究倫理申請書」に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、 ppinstllc [@] gmail.com まで、お送りください。その際、審査料5万円の支払い方法(銀行振り込みもしくはクレジットカード(JCB不可))の希望をお申し付けください。支払いが完了した時点で申請書を受理し、研究倫理委員会を組織し、審査手続きを開始いたします。

当研究所では、研究倫理審査の申請があるたびに、次の条件を満たす研究倫理審査委員会(以下、委員会という。)を組織し、研究倫理の審査を行います。審査結果に対する責任は当研究所が負います。

委員会の構成員

① 5名以上
② 男女両性で構成
③ 当研究所に所属する者(役員及び被雇用者)は3名以内
④ 1名以上の自然科学の有識者(医学博士保持者等)
⑤ 1名以上の人文・社会科学の有識者(倫理学、法学の博士保持者等)
⑥ 1名以上の一般の立場の者(研究対象者の条件に当てはまる者等)
※④~⑥は互いに兼任することはできない

申請が受理されてから1か月程度で、委員会の指摘事項をご連絡いたします。申請内容の修正を経て、さらに2週間程度で審査結果を通知いたします。不服申し立て等の手続きにつきましても、上記の審査規定をご参照ください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

2022年4月1日改訂

過去に承認された研究

【2020年】

COVID19感染拡大および緊急事態宣言が日本人の心理的健康に与えた影響に関する研究(承認番号:2020001)